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猫よけ

猫よけ

先日猫の糞害の話を載せると妹達からメールが来ました。
やはり猫の糞、侵入に困っていたようです。
推薦された用具を早速を揃えました。

まず使用したのは猫よけのスプレーです。
推薦されたのは庭や通路などに巻く粒でしたが、
残念ながら販売されておらず、代わりにスプレーがありました。
なんでもワサビの成分が含まれており、
猫が嫌がるそうです。

前回糞をされた入り口や時々日向ぼっこされた駐車場を中心に
念入りに噴霧しました。
直後は確かに独特の臭いがして、
約1週間くらいもつようです。

猫が地域に住み着くことには数々の問題があります。
糞尿の害、鳴き声、車などへの傷、そして感染症です。

特に猫の糞からトキソプラズマ症を発症する場合があります。
犬については狂犬病が広く知られています。

動物愛護法の下では餌やりを一方的に禁止することはありませんが、
被害の状況によって地域住民から餌やり当事者への損害賠償請求が認められたケースもあります。

昭和の時代と違い、今はほとんど空き地はなく、
猫が糞尿する場所は誰かが所有する土地ということになります。

この”土地”や生活環境という点については昔よりも遙かに皆敏感になっています。
人間どおしであっても
境界、不法侵入、騒音、ゴミなどが問題になります。

そのような時代の変化の中で、
地域を動物を飼う場所とすることに賛成される方はなかなかおられないと思います。
ペットを飼育していて大変なのは糞尿の始末であることは明白で、
地域という場所をトイレ代わりに使用することへの理解は難しいと思います。

子供の頃、空き地で見つけた黒光りする塊を持ち帰ると
それは犬の糞が固まったものだと言われました。
確か手洗いはしていたと思いますが、
病気にならなくて幸いでした。

自治体によっては当事者に餌やりの場所や時間を地域住民に通知することを義務付けているところもあります。
そして餌やりが終わったら掃除をして帰ることも。
餌が残っていると次にはカラスの被害に繋がります。

動物愛護はある意味普遍的なことですが、
飼育することに関してはその時代の変化に沿った対応が求められると思います。

病院の多く、そして一部の診療科ではお見舞いの際の生花を禁じています。
医療機関において感染予防は必須ですから。
その点からは野良猫など人への感染症を媒介する虞のあるものは
排除しなければなりません。

実は人獣感染症は初期症状からでは診断が困難な場合が多いのです。
トキソプラズマ症は発熱、下痢など風邪や胃腸炎と区別が出来ません。
先日の猫の糞は下痢便状態でしたから、トキソプラズマ症の可能性もあります。
通常感染した猫はほとんど無症状です。

今回のスプレーの次の一手も妹から教えてもらいました。
感染予防は我々医療機関の役割ですから、
まずは敷地周辺から感染症を媒介する虞のあるものを排除します。

院長 小西宏明

2024-10-27 21:25:00

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